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更新日:2020年5月8日
施設の構造、保育士の人数等、厚生労働省が定める基準を満たし、許可を受けているものを「認可保育所」といい、それ以外の保育施設のことを「認可外保育施設」といいます。サービス内容については各施設にお問合せください。
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
夢希望チャイルドパークあしやえん |
西山町13-3 芦屋ビル1F,2F |
25-4150 |
芦屋キッズアカデミー | 船戸町12-12 |
23-3300 |
アシヤキンダーハウス | 山芦屋町24-13 |
23-5587 |
幼児教室ももたろう | 川西町4-22-201 |
32-7579 |
キンダーキッズインターナショナルスクール芦屋校 | 楠町11-24 |
25-7977 |
キッズランドきらきら | 打出町1-6 2F |
23-4150 |
芦屋キンダーガルデンSTEPS | 松ノ内町1-10 |
38-8986 |
エムアイピーシオアシヤ | 陽光町4-1 |
35-5011 |
モンテッソーリ幼児教室「芦屋こどもの家」 | 呉川町2-5 |
31-2093 |
ぴーすらんど |
公光町7-12 ル・バジック3F |
23-5243 |
このはのおうち | 西山町11-5 2F |
22-5847 |
ステラプリスクール芦屋 |
船戸町8-15 |
26-7878 |
茶屋呉川保育園 |
呉川町5-12 ラ・ロワイヤル芦屋1階 |
23-0523 |
芦屋市シルバー人材センターキッズサポート「まつぼっくり」 | 宮塚町2-2 |
32-1414 |
ぼくのアトリエ |
月若町7-19-102 ルナメゾン芦屋 |
34-6881 |
茶屋芦屋保育園 |
平田北町1-2 |
32-1105 |
チャイルドハート保育園サロン「芦屋園」 |
大原町28-1 パルティ芦屋2F |
080-2459-1554 |
みのり保育園 芦屋 | 茶屋之町5-20-2 |
91-5004 |
芦屋浜ファミリープリスクール | 海洋町10-6 |
35-3735 |
コグマキッズルーム |
大原町12-16 サンライズ芦屋202 |
31-5880 |
茶屋高浜保育園 | 高浜町1-7 |
23-2415 |
マイネッコ | 翠ケ丘町17-10 |
75-3892 |
ベネッセ芦屋保育園 | 上宮川町1-14 |
25-7330 |
アップルシードアカデミー |
業平町6-16 芦屋ファルファーラ102 |
69-6690 |
近畿中央ヤクルト芦屋保育ルーム | 打出町4-15 |
34-8960 |
市立芦屋病院院内保育所うりぼうクラブ | 朝日ケ丘町39-12F |
31-2156 |
2ndハウスZEN |
翠ケ丘町7-29 |
080-2453-5774 |
大切なお子さんを預ける施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方十か条」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)を参考に施設の保育内容等を事前によく調べましょう。
芦屋市では、認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所を希望しながら、認可外保育施設を利用している児童の保護者に対して、保護者の負担を軽減するため、平成30年4月から令和4年3月までのあいだ、保育料の一部補助を実施する予定です。
▼補助対象者
保育所等入所申込者で、認可外保育施設(※1)(市内外問わず)を利用する児童であり、以下の1)~7)のすべてに該当する方が補助対象となります。
1)芦屋市内に在住している(住民登録している)こと
2)平成31年4月1日時点で、満2歳以下であること(※2)
3)子ども・子育て支援制度における3号認定を受けていて、かつ補助対象月の初日現在において、市内の認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所を2か所以上希望し、入所待ちをしていること(※3)
4)保護者が育休中でないこと。また、求職中でないこと
5)補助対象月の初日に当該施設に在籍していること
6)利用施設と月64時間以上の月極契約をしていること
7)利用施設の保育料及び市税を滞納していないこと
(※1)県または府等に届出をしている施設に限ります。
(参考HP:兵庫県内認可外施設https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/hw10_000000006.html)
企業、病院等の事業所内保育施設の従業員枠で利用の方は支給対象外となります。(地域枠でご利用の方は対象となります。)
(※2)令和元年10月1日からの幼児教育・保育無償化の実施に伴い、住民税非課税世帯の方は無償化の対象となりますので、10月分以降の保育料は補助対象外になります。
(※3)入所可能となり入所内定が出た場合で、その内定を辞退された場合は、それ以降の期間は補助金の支給対象外となります。
▼補助対象経費
対象施設へ納付している保育料(利用料)のみが対象となります。
(給食費やおやつ代、延長保育料等、その他諸費用については補助対象外)
認可外保育施設で給食費・おやつ代が保育料に含まれている場合は、別途、保育料相当額を設定し、補助金額を算定しますので申請時にご確認ください。
▼補助金額と算定方法
補助金は月額により算定し、保護者が負担した対象経費と補助対象児童が認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所に入所した場合の保育料(月額相当額)との差額の2分の1とします。(月額上限20,000円)(1,000円未満は切り捨て)
認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所に入所した場合の保育料については、入所申請時にご提出いただいた書類等をもとに算定します。詳しくは、芦屋市役所子育て推進課までお問い合わせください。
※認可外保育施設の利用料が認可保育園等保育料より低い場合、補助はありません。
※補助対象の児童に兄や姉がいる場合、認可保育園等の保育料は多子世帯に係る保育料の軽減を適用した金額になります。
(例1)補助対象経費(保育料)が60,000円、芦屋市保育料算定額が35,500円(C4階層保育標準時間)の場合
⇒60,000円-35,500円=24,500円
24,500円÷2=12,250円
⇒1,000円未満は切り捨てのため、補助金は12,000円(月額補助金額)
(例2)補助対象経費(保育料)が59,000円、芦屋市保育料算定額が15,000円(C2階層保育標準時間)の場合
⇒59,000円-15,000円=44,000円
44,000円÷2=22,000円
⇒月額上限を超えるため、補助金は20,000円(月額補助金額)
補助対象者(保護者)からの申請に基づき、交付します。必要書類を添付して、定められた期間内に芦屋市役所子育て推進課へご提出ください。また、既に提出されている認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所の入所申請書等において、書類不備、不足等がある場合、補助金は交付されませんのでご注意ください。(育休中に申請された方は、復職証明の提出が必要です。)
▼提出書類について
(1)認可外保育施設利用者補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:325KB)(別ウィンドウが開きます)
申請者(保護者)がご記入ください。
(2)施設在籍証明書兼保育料納付証明書 2期(様式第2号)(PDF:96KB)(別ウィンドウが開きます)
利用施設に証明していただき、添付してください。
(3)認可外保育施設利用者補助金振込先口座申請書(様式第3号)(PDF:188KB)(別ウィンドウが開きます)
補助金の振込先口座をご記入ください。
(4)課税証明書等課税額がわかる書類(該当の場合のみ)
平成30年1月1日に芦屋市以外に住民票があった方(4~8月分申請の場合)
→平成30年度の市町村民税所得割額がわかる書類
平成31年1月1日に芦屋市以外に住民票があった方(9~3月分申請の場合)
→平成31年度の市町村民税所得割額がわかる書類
【記入上の注意】
1)黒インクのボールペンを使用してください。消せるボールペン不可。
2)各申請書に使用する印鑑は、同一のものをご使用ください。
3)記入を訂正する場合、修正液等は使用しないでください。訂正がある場合は、2重線で消し、その線に重なるように訂正印を押してください。訂正印は、申請書・請求書に使用した印鑑と同一のものをご使用ください。
4)提出書類の内容に不正が認められた場合には、補助金は交付しません。また、不正に補助を得た場合、補助金を返還していただきます。
申請は、年2回必要となります。申請受付期間、振込月は下記のとおりです。なお、不足書類がある場合は、振り込みが遅れる場合があります。期がまたがっての申請の場合(例:8月分と9月分の申請)は、それぞれ期を分けて申請書類をご提出ください。提出が遅れた場合は、理由を問わず補助金は交付できませんのでご注意ください。
利用月 |
申請受付期間 |
振込月(予定) |
|
第1期 |
平成31年4月分から 令和元年8月分まで |
令和元年9月2日から 令和元年9月30日まで |
令和元年10月下旬 |
第2期 |
令和元年9月分から 令和2年3月分まで |
令和2年3月2日から 令和2年3月31日まで |
令和2年5月下旬 |
※郵送の場合、各申請受付期間内必着
1)申請者は、施設へ保育料を支払っている保護者(契約者)となります。
2)補助金は施設に対しての保育料支払い状況や市税の納付状況を照会し、納付が確認できた場合に交付します。したがって、在籍施設から未納の月があると報告を受けた場合や市税の滞納がある場合には補助金の交付を行うことはできません。
3)申請は郵送可ですが、郵送に際して発生する送料(郵便代)及び危険負担は保護者様となりますので、ご確認のうえ、郵送願います。
4)偽りその他の事情により過払いとなった補助金は、判明しだい返還していただきます。
5)申請月から補助の対象となります。遡って申請することはできません。
6)認可保育園等保育料の算定基準となる市町村民税所得割額に変更があった場合は、申し出が必要です。
7)受給する補助金は、所得税法上の雑所得に該当しますので、税金の申告が必要になる場合があります。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。