ホーム > くらし > 届出・証明 > マイナンバーカードの手続き > マイナンバーカードの暗証番号を間違えてロックがかかった場合
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更新日:2024年8月23日
マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号は、続けて入力を間違えると、ロックがかかります。
ロックがかかってしまった場合は、次のいずれかの方法で暗証番号の初期化・再設定を行ってください。
市役所北館1階6番窓口マイナンバー担当まで、次の必要書類をお持ちのうえ、暗証番号の初期化・再設定の手続きをしてください。
1.本人が手続きする場合
2.法定代理人が手続きする場合
A | マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券(パスポート)、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、顔写真付き在留カード、顔写真付き特別永住者証明書 |
B |
現在の「氏名+生年月日」又は「氏名+住所」が記載された書類※氏名のみの記載は、本人確認書類として認められません。 健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、医療受給者証、高齢者証明書、生活保護受給者証、社員証、学生証、海技免状(小型船舶操縦免許証等)、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、在学証明書または卒業証書、母子手帳(出生届出済証明のあるもの)など |
本人確認書類について、有効期限の記載のあるものは、有効期限内のものに限ります。
必ず原本をお持ちください。
3.任意代理人が手続きする場合
任意代理人が手続きする場合は、即日での手続きはできませんのでご了承ください。
本人あてに照会書兼回答書の文書を転送不要で郵送します。
お電話か窓口で任意代理人での手続き書類を本人のご自宅に郵送する依頼をしてください。
照会書兼回答書の文書受け取り後、任意代理人のかたにお持ちいただくもの
署名用電子証明書暗証番号(6けた以上の英数字)または利用者証明用電子証明書暗証番号(4けたの数字)のどちらかが暗証番号をロックされた場合や忘れてしまった場合、スマートフォンアプリとコンビニ等の端末を利用してロックの解除・暗証番号の再設定をすることができます。
※署名用電子証明書暗証番号・利用者証明用電子証明書暗証番号のどちらも暗証番号がロックされた場合、忘れてしまった場合は、コンビニ等では手続きできません。窓口での手続きをお願いします。
お手続き可能な店舗については、マイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化・再設定(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)のページをご確認ください。