ホーム > くらし > 届出・証明 > マイナンバーカードの手続き > 在留カードの更新に伴うマイナンバーカードの有効期間更新について
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更新日:2024年12月2日
在留期間が延長されたかたについて、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、市役所に新しい在留カードを持参のうえ、マイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行なう必要があります。
マイナンバーカードに記載されている有効期間までに延長の手続きをされなかった場合、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。失効した場合、再発行のお手続きには手数料がかかります。(カード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)
在留期間満了日前に在留資格の変更または在留期間の更新許可申請をして、満了日までに許可が下りない場合、許可が下りるまで最長2カ月まで適法に在留できるため、そのような場合においてはマイナンバーカードの有効期間も最長2カ月まで延長することができます。(特例期間延長)
特例期間延長については「特例期間延長について」をご確認ください。
A |
顔写真のある下記の書類※顔写真のない書類は、「B」として取り扱います。 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券(パスポート)、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、顔写真付き在留カード、顔写真付き特別永住者証明書 |
B |
現在の「氏名+生年月日」又は「氏名+住所」が記載された書類※氏名のみの記載は、本人確認書類として認められません。 |
本人確認書類について、有効期限の記載のあるものは、有効期限内のものに限ります。
必ず原本をお持ちください。
在留期間の更新が間に合わない場合でも、特例で2か月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。ただし、マイナンバーカードの有効期間がすでに切れている場合この手続きはできませんのでご注意ください。
以下の2点を持参のうえ窓口へお越しください。