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更新日:2020年5月25日
マイナンバーの通知カードが、令和2年5月25日をもって廃止されました。(マイナンバーが廃止されるわけではございません。)
経過措置として、通知カードの券面が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
ただし、通知カードの再交付申請や住所や氏名などの変更手続き(記載変更)等は、今後行っていただくことができません。
なお、出生などにより新たにマイナンバーが付番される方には、マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」が送付されます。「個人番号通知書」については、マイナンバーを証明する書類としてお使いいただくことはできません。ご自身でマイナンバーを確認していただくための通知書です。