ホーム > 防災・安全 > 消防 > 知識・予防 > 飲食店に消火器の設置が義務化されました

ここから本文です。

更新日:2023年3月24日

飲食店に消火器の設置が義務化されました

火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が必要になりました

平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、消防法令が改正され、令和元年10月1日から全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられました。

あなたのお店に消火器はありますか

ただし、次のいずれかに該当する場合は設置の必要はありません。

  • 火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHこんろのみの場合など)
  • 火を使用する設備又は器具に調理油過熱防止装置を設けた場合(Siセンサー付こんろなど)
  • 火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  • カセットコンロのみで調理を行なう場合(圧力感知安全装置が設置されているもの)

消防用設備等の点検・結果報告

設置した消火器は、6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防本部予防課に報告して下さい。

  • 消火器の点検要領及び点検票記入要領を解説したパンフレット

自ら行なう消火器の点検報告(PDF:3,081KB)(別ウィンドウが開きます)

 

(iPhone)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

(android)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

消防本部消防室予防課予防係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る