更新日:2023年3月24日
飲食店に消火器の設置が義務化されました
火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が必要になりました
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、消防法令が改正され、令和元年10月1日から全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられました。
ただし、次のいずれかに該当する場合は設置の必要はありません。
- 火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHこんろのみの場合など)
- 火を使用する設備又は器具に調理油過熱防止装置を設けた場合(Siセンサー付こんろなど)
- 火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
- カセットコンロのみで調理を行なう場合(圧力感知安全装置が設置されているもの)
消防用設備等の点検・結果報告
設置した消火器は、6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防本部予防課に報告して下さい。
- 消火器の点検要領及び点検票記入要領を解説したパンフレット
(PDF:3,081KB)(別ウィンドウが開きます)
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