ホーム > 防災・安全 > 消防 > 知識・予防 > 急速充電設備について

ここから本文です。

更新日:2023年6月13日

急速充電設備について

全出力50KWを超える急速充電設備は、設置前に届出が必要となります

 芦屋市火災予防条例の一部改正により、令和3年4月1日より全出力50KWを超える急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等に充電する設備)を設置しようとするものは、あらかじめ消防長へ届け出なければならないこととなります。

 近年、大容量の電池を搭載する電気自動車の開発が進められており、高電圧・大電流化した急速充電設備の普及が今後加速していくことが予想されています。

 しかし、現在全出力50KWを超える急速充電設備は芦屋市火災予防条例上「変電設備」に分類されるため、電気自動車等に充電する運転手が自ら充電できない等、使用実態と合わない事象が今後生じる恐れがあります。

 そのため、全出力の上限を現行の50KWから200KWまで拡大し、あわせて火災予防上必要な措置を定めるとともに、これまでの規定についても見直しを行いました。

 改正の詳細、設置等の事前相談については消防本部消防室予防課までご連絡ください。

 

急速充電設備届出様式(PDF:37KB)(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

消防本部消防室予防課予防係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る