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更新日:2026年2月3日

塗料の貯蔵、取扱いについて

危険物に該当する塗料の貯蔵又は取扱いをしていませんか?

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  • 塗料と危険物はあまり結びつかないイメージがあるかもしれませんが、日常や業務など様々な場面で使用される塗料の中には、消防法で定める危険物に該当するものがあります。
  • 危険物に該当する塗料は、火災の発生や延焼の危険性が高く、また消火が困難な性質を有するため、貯蔵又は取扱いについては、消防法及び芦屋市火災予防条例により、一定の基準が定められています。
  • まず、消防法に定められている危険物についてですが、危険物は分類ごとに指定数量が定められています。このうち、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵又は取扱う場合については、管轄の消防へ届出を行なうとともに芦屋市火災予防条例の基準に適合する貯蔵所等を設ける必要があります。
  • 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱う場合は、消防法に基づく許可を受けた施設でなければ、貯蔵・取扱いを行なうことはできません。

第4類引火性液体の指定数量

危険物に該当する塗料の多くが分類される、「第4類引火性液体」の指定数量は以下の通りです。

類別 品名 指定数量
第4類 特殊引火物 50L ジエチルエーテル、アセトアルデヒド
第1石油類 200L(非水溶性液体) ガソリン、塗料類シンナー
第2石油類 1,000L(非水溶性液体) 灯油、軽油、塗料類シンナー
第3石油類 2,000L(非水溶性液体) 重油、クレオソート
第4石油類 6,000L ギヤー油、シリンダー油
アルコール類 400L メタノール、エタノール
動植物油類 10,000L てんぷら油

 

  • 塗料のうち、第1石油類に該当するシンナー等は、危険性がガソリンと同程度であるため、指定数量が小さく、少量の貯蔵・取扱いでも規制の対象となる可能性がありますのでご注意ください。ただし、シンナー類等には第2石油類に分類されるものもあります。容器に記載されている表示(危険物の区分、品名、注意書き等)を必ず確認してください。
  • また、塗料であっても危険物に該当しない製品もありますので、同様に容器表示や安全データシート等で確認してください。

少量危険物又は指定数量以上の危険物を貯蔵または取扱いをする場合

  • 指定数量の5分の1以上を貯蔵又は取扱う場合は、消防法若しくは芦屋市火災予防条例の基準に適合した貯蔵所等を設ける必要があります。
  • 消防法に違反して危険物を貯蔵又は取扱った場合は、除去命令等の行政処分の対象となります。
その他注意事項

危険物を貯蔵又は取扱う場所では、数量に関わらず、次のような規制があります。

  1. みだりに火気を使用しない。

  2. 常に整理及び清掃を行なうとともに、みだりに空箱その他不要な物件を置かない。

  3. 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにする。

  4. 容器は、該当危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものを使用する。

  5. 容器は、みだりに転倒、落下等粗暴な行為をしない。

  6. 容器は、地震等により容易に転落、転倒又は落下物により損傷を受けないような措置を講ずる。

 

お問い合わせ

消防本部消防室予防課指導係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

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