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更新日:2026年4月3日

簡易サウナ設備及び感震ブレーカーに関する火災予防条例の改正について

簡易サウナ設備及び感震ブレーカーに関する火災予防条例の改正について

近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外のテント等に設置される消費熱量が小さい簡易サウナ設備に関する基準を新たに定めました。また、感震ブレーカーの普及促進を条例に明記しました。
感震ブレーカーの詳細についてはこちらをご覧ください。リンク

簡易サウナ設備とは

屋外で使用するテント型サウナ(テントを活用したもの)、バレル型サウナ(円筒形であり、かつ、木製のもの)で、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪または電気を熱源とするものです。

離隔距離の緩和

簡易サウナ設備と放熱設備、建築物等及び可燃性の物品との火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離または当該可燃物が引火しない距離のいずれかが確保されていればよいとします。

異常時に熱源を遮断する装置

簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設ける必要があります。ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に、速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができます。

火を使用する設備等の設置の届出

簡易サウナ設備について、火を使用する設備等の設置に関する届出は、個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に必要となります。

施行日

令和8年3月31日

 

お問い合わせ

消防本部消防室予防課予防係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

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