ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > ひとり親家庭への支援 > 民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ここから本文です。

更新日:2025年8月20日

民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF:1,705KB)(別ウィンドウが開きます)

法務省作成動画

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(別ウィンドウが開きます)

関連情報

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)につい(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る