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更新日:2025年12月24日
令和7年4月に児童福祉法が改正されたことに伴い、保育所等の職員による虐待通報制度などが創設され、10月1日から「保育所等の職員による虐待通報」が義務化されました。
このことに併せて、こども家庭庁は、保育所等の職員による虐待通報制度などの対応に係るガイドラインを、本年8月に改訂しています。
〇保育所等の職員による虐待発生時の対応について、児童福祉法に次の規定等が設けられています。
虐待を受けたと思われる児童を発見した者は都道府県知事又は市町村に通告しなければならない
通告等を受けた場合は、所管行政庁に速やかにその旨を通知しなければならない
所管行政庁は、通知又は通告に係る事案を確認するための措置を講ずるものとする
所管行政庁は、措置の内容を児童福祉審議会等に報告するものとする等
(対象施設と所管の行政庁等)
〇保育所・認定こども園、私立幼稚園、認可外保育施設等
所管行政庁:兵庫県
〇小規模保育事業所
所管行政庁:芦屋市(相談先):芦屋市ほいく課
(兵庫県ホームページ)認定こども園・保育所ホットライン(外部サイトへリンク)
〇詳細については、こども家庭庁、文部科学省が作成した「保育所や幼稚園等における虐待防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」を参照してください。