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更新日:2026年6月1日
保育料は保育所等の運営を行なうために必要な費用のため、滞納があると運営に支障が生じます。必ず納期限までに納めていただきますようお願いします。
決められた納期限までに保育料を納められないと「滞納」となります。滞納をそのまま放置しておくと、納期限までに納付された方との間に不公平が生じます。そのため、納期限までに全額納付されない方には、「滞納処分」を進めていくことになります。
なお、何らかの事情により納期限までに納付ができない場合は、必ずほいく課までご相談ください。
1.督促
期限までに保育料の納付がない場合、「督促状」を発送します。