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更新日:2026年6月1日

保育料の滞納について

納期限内納付のお願い

保育料は保育所等の運営を行なうために必要な費用のため、滞納があると運営に支障が生じます。必ず納期限までに納めていただきますようお願いします。

保育料を滞納すると

決められた納期限までに保育料を納められないと「滞納」となります。滞納をそのまま放置しておくと、納期限までに納付された方との間に不公平が生じます。そのため、納期限までに全額納付されない方には、「滞納処分」を進めていくことになります。

なお、何らかの事情により納期限までに納付ができない場合は、必ずほいく課までご相談ください。

滞納処分の流れ


1.督促
 期限までに保育料の納付がない場合、「督促状」を発送します。

2.催告
督促状を発送しても納付がない場合、文書や自宅・保育所・勤務先への電話による催告を行います。また、お子さんのお迎え時間に合わせて保育所に伺うこともあります。
 
3.財産調査
勤務先に給与の支払い状況等の調査を行います。併せて、預金・生命保険・不動産等の財産調査をする場合もあります。
 
4.債権管理課へ業務移管
芦屋市では債権管理課で公金の滞納減少を図っています。保育料滞納者については、順次、その催告業務を債権管理課に移管しています。
なお、債権管理課では、財産の差押えを中心に保育料を回収します。
 
 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室ほいく課(子育て施設)施設運営係

電話番号:0797-38-2128

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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