更新日:2024年9月1日
戸籍の附票の写し
戸籍の附票の写しはコンビニ交付・オンライン申請(どちらもマイナンバーカードが必要です。)や郵便請求でも取得できます。
- 証明書のコンビニ交付については、コンビニ交付のページをご覧ください。
- 証明書のオンライン申請については、オンライン申請のページをご覧ください。
- 証明書の郵便請求については、郵便請求のページをご覧ください。
戸籍の附票とは
- 戸籍の附票とは戸籍を編製してからの住所の履歴を記載したものです。
- 芦屋市に本籍がなければ申請できません。
- 請求できる方は、同じ戸籍に載っている方、配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫など)です。その他の方が請求する場合、請求できる方からの「委任状」が必要です。
- どこからどこまでの住所の履歴が必要かを申請書に詳しく記入ください。
- 必要な住所がどの附票の写しに記載されているかは、改製年月日や個々の戸籍編成年月日等によって異なります。そのため、必要とする戸籍の附票の写しが複数枚にまたがる場合もあります。戸籍の附票の写しが複数にまたがる場合は、手数料もそれに伴って必要になりますのでご注意ください。
- 本籍・筆頭者及び事前に在外選挙人登録されている方のみ在外選挙人等に関する内容の表示の有無を選択することができます。ただし、性別・生年月日の記載のない旧様式の戸籍の附票については、本籍・筆頭者及び在外選挙人等に関する内容が原則表示されます。
- 平成10年12月31日以前に除かれた戸籍の附票の写し(戸籍の附票の除票)については、発行することができません。
手数料
300円
申請できる方
(1):戸籍に記載されている方又はその直系尊属・卑属
(2):代理人
(3):第三者
(1):戸籍に記載されている方又はその直系尊属・卑属が申請する場合
必要なもの
受付場所・受付時間についてはこちら
(2):代理人が申請する場合
必要なもの
受付場所・受付時間についてはこちら
(3):第三者が申請する場合
必要なもの
1)自己の権利行使、自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
2)国又地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
受付場所・受付時間
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