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更新日:2024年9月19日
地方公共団体は、租税公課など市民の皆さまのご負担によって、福祉や医療、教育、生活環境等の増進を目的とした事務事業を行っています。このため、事務事業の目的や成果を明らかにすることに加えて、公金の適正な収入及び支出を明らかにしなければなりません。
そのため「決算」は、会計管理者が一会計年度の歳入歳出執行結果の実績を表示するための計数表を作成調製し、監査委員の監査を経て、市長が市議会に提案し、市議会の認定を得ることになります。
決算書の調製権限者は、会計管理者とされ、予算執行権者である市長と出納権限者である会計管理者との権限を分離しています。
そのため、出納権限者である会計管理者は、一会計年度の歳入歳出予算の執行結果の実績を計数的に整理調製し、出納閉鎖後3ヶ月以内(8月31日まで)に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、決算書を市長に提出しなければなりません。
決算書に添付する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書になります。また、市長は当該決算にかかる「主要な施策の成果を説明する書類」を作成しなければなりません。これらの書類は市議会の認定の対象にはなりませんが、決算書の審査に必要な資料となります。