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更新日:2025年4月2日
予算とは、1年間の収入支出の見積で、1会計年度内における一切の収入と支出が盛り込まれています(これを「総計予算主義」といいます。)。
予算の機能は、市民の代表である議会が市長(市役所)を事前に統制すること、市民が予算を通じてどのようなサービスにどのような財政負担が生じているかを知ることができるようにすることです。
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。各会計年度における歳出は、その年度の歳入でもって、これを充てなければならないと地方自治法に規定されていますので、各会計年度ごとに1年間に生じた収入と支出は一切この期間内に整理し完結します。この例外として、数年にわたって行なう事業についての「継続費の逓次繰越」、予算の定めにより翌年度に予算を繰り越す「繰越明許費」、避けがたい事故のために予算の定めなく翌年度に予算を繰り越す「事故繰越」、前年度の剰余金を翌年度の歳入に編入する「歳計剰余金の処分」などがあります。
本市では、7月に総合計画実施計画ヒアリングを行ない、これまでの事業の進捗状況を確認し、市民や市議会からのご意見を踏まえて次年度の事業の方向性を確認します。次に、10月に予算を組み立てる際の全体の方向性や注意すべき点などをまとめた「予算編成方針」を定め、包括的予算配分方式の実施を行っています。その後、11月に財政課と所管課とが協議する「予算ヒアリング」等を経て2月に予算案を作成しています。
市長は、作成された「予算案」を市議会に提案し、市議会の議決を経て成立します。
予算が成立しますと次の年度の4月1日から「予算執行」が開始され、実際に使われることになります。予算を使う権限は、予算を編成するのと同様に、市長に委ねられています。
予算成立後に、追加の事業が発生するなどやむを得ない事情などによって予算の追加その他の変更を行なう必要が生じた場合には、予算の補正を行ないます。
予算を補正する場合は、通常の予算(当初予算)の作成の手続に準じ、市長は補正予算を作成し、歳入歳出予算補正の議案を市議会に提出し議決を経なければなりません。
各会計予算書などは以下からダウンロードしてご覧ください。
予算の概要は以下からダウンロードしてご覧ください。
なお、主な事業費の概要において、以前から実施している事業で内容を拡充したものについては【拡充】と表記していますが、金額は拡充した内容に対する金額ではなく、事業全体の金額を表示しています。