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更新日:2024年8月30日
芦屋市保健福祉センターの行事や
日々のちょっとしたニュースを
この「福祉センターだより」でお届けします。
皆さんこんにちは。
芦屋市福祉センターです。
芦屋市保健福祉センターは熱中症予防のための
避暑施設(一時休憩スペース)として
以下のとおりご利用いただけます。
【1階エントランスホール】
月曜日から土曜日:午前9時~午後9時30分
日曜日・祝日:午前9時~午後5時
(休館日の第3日曜日を除く)
【3階エントランス】
月曜日から金曜日:午前9時~午後5時30分
(祝日を除く)
令和6年10月23日(水曜日)までの運用になります。
ご利用の際には
1階エントランスホールの
パネル展もご覧ください。
8月のパネル展のご報告です。
【私たちにもできること】
「障がいのある人への配慮について考えよう」
障がいを理由とする差別には
2つの種類があります。
「不当な差別的取扱い」と
「合理的配慮をしないこと」。
「障害者差別解消法」及び
「芦屋市障がいを理由とする差別のない
誰もが共に暮らせるまち条例」では
この2つの差別を禁止しています。
では
「不当な差別的取扱い」
「合理的配慮」とは
どのようなことなのでしょうか。
たとえば
そしてこのような場合・・・
負担が重すぎない合理的配慮で対応すると
コンサート会場でこんな場合・・・
負担が重すぎない合理的配慮で対応すると
合理的配慮について
障がいのある人が希望した方法では
対応が難しい場合でも
お互いによく話し合い
代わりの方法を見つけることが大事です。
障がいのある人もない人も
一緒に生きていく社会を実現するためには
「障がい」・「障がいのある人」に対する
理解を深めていくことが大切です。
みんなで一緒に考え取り組んでいきましょう。