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更新日:2024年4月1日
管理処分計画とは、再開発事業の施行地区内の譲受け等を希望される方が再開発ビルのどの部分を所有したり、借りたりするかを定める計画のことです。譲受け等を希望される方と個別に調整を行ない、管理処分計画をとりまとめ、令和5年3月31日に決定、令和6年3月29日に第1回変更をしました。
阪神間都市計画事業(芦屋国際文化住宅都市建設事業)JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業
芦屋市
芦屋市精道町7番6号
芦屋市業平町、上宮川町、船戸町、大原町の各一部
当初決定の年月日
令和5年3月31日
変更決定の年月日
令和6年3月29日