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更新日:2023年3月31日

管理処分計画

管理処分計画とは、再開発事業の施行地区内の譲受け等を希望される方が再開発ビルのどの部分を所有したり、借りたりするかを定める計画のことです。譲受け等を希望される方と個別に調整を行ない、管理処分計画をとりまとめ、令和5年3月31日に決定しました。

管理処分計画の内容

第二種市街地再開発事業の名称

阪神間都市計画事業(芦屋国際文化住宅都市建設事業)JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業

施行者の名称

芦屋市

事務所の所在地

芦屋市精道町7番6号

施行地区

芦屋市業平町、上宮川町、船戸町、大原町の各一部

管理処分計画の認可の年月日

令和5年3月27日

お問い合わせ

都市政策部都市基盤室都市整備課都市整備係

電話番号:0797-38-2074

ファクス番号:0797-38-7974

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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