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更新日:2023年5月23日
JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業においては、民間事業者等のノウハウを積極的に取り入れるため、都市再開発法に基づく特定建築者制度(都市再開発法第118条の28)を活用し、本市に代わって特定施設建築物を建築する特定建築者を公募により決定することとしておりましたが、この度、事業の一部見直しに伴い募集を中止することとなりました。
事業の名称:JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業
施行者:芦屋市
施行地区:芦屋市業平町及び上宮川町の一部
地区面積:約1.1ヘクタール