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更新日:2024年12月17日

現在発行している被保険者証等は有効期限まで使用できます

国の法改正に伴い、令和6年12月2日以降、現行の被保険者証・短期被保険者証・資格証明書(以下「被保険者証等」)は新たに発行されなくなります。

現在、芦屋市では最長有効期限が「令和7年7月31日」までの被保険者証等を発行しています(令和6年8月1日から令和7年7月31日までの間に75歳になるなど、有効期限が「令和7年7月31日」でない方もいます)。現在発行されている被保険者証等は有効期限まで引き続き使用できますので、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。ただし、被保険者証等に記載されている内容に変更のあった場合等は、この限りではありません。

有効期限経過後の取扱いについては、令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなりますをご確認ください。

芦屋市の国民健康保険以外の健康保険に加入されているかた

保険者により被保険者証の有効期限が異なりますので、加入中の健康保険にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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