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更新日:2024年6月21日
70歳以上75歳未満の方に、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
これまでは、医療機関で、保険証と高齢受給者証の2枚を提示していただいていましたが、令和4年8月1日以降は、1枚で受診できるようになりました。
発行期日からお使いいただけます。
毎年7月中旬ごろに、世帯主の方あてに特定記録郵便で郵送します。
70歳になる月に、世帯主の方あてに簡易書留郵便で郵送します。
1日生まれの方には、70歳になる前月に、世帯主の方あてに簡易書留郵便で郵送します。
8月1日から翌年の7月31日まで
健康保険証の廃止(令和6年12月2日)より前に発行された被保険者証兼高齢受給者証は、マイナンバー法等の一部改正法の施行に伴い、令和6年12月2日以降も、記載されている有効期限までお使いいただけます。
健康保険証の廃止についての詳細は、下記リンクからご確認いただけます。
令和6年12月に健康保険証が廃止されます(別ウィンドウが開きます)
70歳になる翌月の1日から7月31日まで
1日生まれのかたは、70歳になる日から7月31日まで
8月1日から75歳の誕生日の前日まで
今回の保険証の更新では、個人番号の下4桁を、保険証の台紙に印字しています。
マイナンバーカードを、被保険者証兼高齢受給者証として、安心してお使いいただけるようにすることを目的として、お知らせするものです。
万一、ご自身の個人番号と異なっている場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
2割または3割
負担割合の決め方は、以下のリンクをご覧ください。