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更新日:2024年6月21日

70歳以上75歳未満の方に被保険者証兼高齢受給者証を交付します

70歳以上75歳未満の方に、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

これまでは、医療機関で、保険証と高齢受給者証の2枚を提示していただいていましたが、令和4年8月1日以降は、1枚で受診できるようになりました。

被保険者証兼高齢受給者証の様式

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発行期日からお使いいただけます。

交付の方法

毎年7月中旬ごろに、世帯主の方あてに特定記録郵便で郵送します。

新たに70歳になる方の場合

70歳になる月に、世帯主の方あてに簡易書留郵便で郵送します。

1日生まれの方には、70歳になる前月に、世帯主の方あてに簡易書留郵便で郵送します。

有効期間

8月1日から翌年の7月31日まで

康保険証の廃止(令和6年12月2日)より前に発行された被保険者証兼高齢受給者証は、マイナンバー法等の一部改正法の施行に伴い、令和6年12月2日以降も、記載されている有効期限までお使いいただけます。

健康保険証の廃止についての詳細は、下記リンクからご確認いただけます。

令和6年12月に健康保険証が廃止されます(別ウィンドウが開きます)

新たに70歳になる方の場合

70歳になる翌月の1日から7月31日まで

1日生まれのかたは、70歳になる日から7月31日まで

有効期間内に75歳になる方の場合

8月1日から75歳の誕生日の前日まで

個人番号の下4桁のお知らせについて

今回の保険証の更新では、個人番号の下4桁を、保険証の台紙に印字しています。

マイナンバーカードを、被保険者証兼高齢受給者証として、安心してお使いいただけるようにすることを目的として、お知らせするものです。

万一、ご自身の個人番号と異なっている場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

負担割合

2割または3割

負担割合の決め方は、以下のリンクをご覧ください。

被保険者証兼高齢受給者証の負担割合を判定する方法

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お問い合わせ

市民生活部市民室保険課保険係

電話番号:0797-38-2035

ファクス番号:0797-38-2158

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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